
マイクロ法人の税務顧問
月額10,000円〜
決算料0円・年商に合わせた料金で
取引の少ない小さな法人に、必要な税務をシンプルに。
公認会計士・税理士が直接担当し、全国オンラインで対応します。
※月額10,000円は年商500万円未満・契約初年度のキャンペーン価格です(2年目以降は月額15,000円〜)
こんなマイクロ法人の方に
ひとり社長の法人、売上規模の小さな法人のためのプランです。
- 法人を設立したばかりで、税務の進め方を相談したい
- 取引は少ないのに、決算料込みの見積もりが高いと感じている
- 役員報酬の金額や決め方を専門家と確認したい
- 本業や副業と並行しながら、法人の税務はシンプルに済ませたい
- 日々の記帳は会計ソフトで自分で進め、確認はプロに任せたい
- 年間の税理士費用をあらかじめ把握しておきたい
マイクロ法人に選ばれる理由
小さな法人に必要なものを、無理のない料金で。
決算料0円で、年間コストが読める
費用は月額顧問料のみ。決算月に追加の請求が発生しないため、年間の税理士費用を事前に把握できます。
小さな法人に合わせた年商別料金
年商500万円未満から段階的に料金を設定。事業の規模に見合った顧問料でご利用いただけます。
公認会計士・税理士に直接相談
メール・チャット・Zoomでご相談いただけます。役員報酬の設定など、法人ならではの論点も一緒に整理します。
1年間にかかる顧問料
年商500万円未満の法人の場合の例です。決算料はかかりません。
※消費税の申告が必要な場合は、料金表の消費税申告料金が加算されます。
※年商500万円以上の場合は、下記の料金表をご確認ください。
月額顧問料に含まれるもの
法人の年間の税務を、月額顧問料の中でまとめて対応します。
ご依頼前にご確認ください
- 日々の記帳はお客様ご自身で会計ソフトに入力いただき、弊所で内容を確認します(記帳代行は行っておりません)
- 代表者個人の所得税・住民税に関する手続き・ご相談は、法人顧問の範囲外となります
- 社会保険の届出(年金事務所への手続き)は社会保険労務士の業務のため、対応しておりません
- 税務調査の立会いは別途料金にて対応いたします
- 最低契約期間は6か月です
料金表
決算料は一切いただきません。月額顧問料のみで全サービスが含まれます。
法人
| 年商 | 初年度キャンペーン価格 | 通常価格 (2年目以降) | 消費税申告 |
|---|---|---|---|
| 月額 | |||
| 500万円未満 | ¥10,000 | ¥15,000 | +¥5,000 |
| 1,000万円未満 | ¥15,000 | ¥20,000 | +¥5,000 |
| 3,000万円未満 | ¥20,000 | ¥25,000 | +¥5,000 |
| 5,000万円未満 | ¥25,000 | ¥30,000 | +¥5,000 |
| 7,000万円未満 | ¥30,000 | ¥35,000 | +¥5,000 |
| 1億円未満 | ¥35,000 | ¥40,000 | +¥5,000 |
※決算料は一切いただきません。上記月額料金のみです。
※freee会計プランはfreeeのシステム利用料が別途発生します。
ご契約までの流れ
お問い合わせから最短1週間でサービス開始できます。
フォームからご連絡ください。内容を確認の上、1営業日以内にご返信いたします。
Zoomにてご状況やご要望をヒアリングし、サービス内容・料金をご説明します。
内容にご了承いただければご契約。各種書類・ツールの準備を進めます。
Zoomにて業務の進め方・ツールの使い方をご説明し、サービスを正式にスタートします。
よくある質問
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
マイクロ法人でも顧問契約できますか?
設立したばかりの法人でも依頼できますか?
決算料は本当にかからないのですか?
役員報酬の決め方も相談できますか?
記帳もお願いできますか?
会計ソフトの指定はありますか?
代表者個人の確定申告もお願いできますか?
法人をつくると社会保険料は安くなりますか?
社会保険の手続きもお願いできますか?
税務調査には対応してもらえますか?
契約期間を教えてください。
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。担当者より1営業日以内にご返信いたします。
再開開始時にご連絡をご希望の方は、このフォームよりご連絡ください。
マイクロ法人と社会保険
法人をつくると、国民健康保険・国民年金から、健康保険・厚生年金保険に切り替わります。
ひとり法人でも社会保険に加入
法人は、代表者1人の会社でも健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。役員報酬を受け取っている代表者は被保険者として加入します。
厚生年金で将来の年金が上乗せ
国民年金(老齢基礎年金)に加えて、老齢厚生年金を受け取れるようになります。障害年金・遺族年金の保障も手厚くなります。
健康保険の給付が受けられる
病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産時の出産手当金など、国民健康保険にはない給付が用意されています。
保険料は役員報酬で決まる
保険料は役員報酬の額(標準報酬月額)をもとに計算されます。会社負担分と本人負担分がありますが、ひとり法人ではどちらも実質的にご自身の負担です。
役員報酬の決め方で、負担のバランスが変わります
役員報酬の額によって、社会保険料・所得税・住民税・法人税のバランスが変わります。個人事業のときより保険料の負担が軽くなる場合もあれば、重くなる場合もあるため、報酬額は全体を見て決めることが大切です。弊所では、役員報酬の設定を税務の観点からご相談いただけます。
※社会保険の加入手続き・保険料の詳細については、年金事務所または社会保険労務士へご確認ください(弊所では社会保険の手続きは行っておりません)。