親が認知症になる前に!生前対策でできる相続トラブル回避術

目次

はじめに

日本では高齢化が進み、多くの家庭で親の認知症が問題となっています。認知症になると、財産の管理や相続手続きが困難になり、トラブルの原因になることも少なくありません。

「親が認知症になったら、預金はどうなるの?」「相続対策はどうすればいいの?」と不安を感じる方も多いでしょう。本記事では、認知症による財産凍結のリスクや、それを防ぐための生前対策について詳しく解説します。


1. 認知症になると相続はどうなる?財産凍結のリスク

認知症が進行すると、本人が財産管理を適切に行えなくなります。特に以下のような問題が発生する可能性があります。

1-1. 預金の引き出しができなくなる

銀行は、認知症の疑いがある人が行う取引に慎重になります。万が一、本人が判断能力を失った場合、家族であっても勝手に預金を引き出すことはできません。

1-2. 不動産の売却が困難に

認知症の親名義の不動産を売却したい場合、本人の判断能力が不十分だと契約が無効になる可能性があります。そのため、売却が必要になった際にスムーズに手続きを進められないリスクがあります。

1-3. 遺産分割協議ができない

相続が発生した際に、認知症の親が遺産分割協議に参加できないと、遺産の分割が滞ることがあります。家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があり、手続きが複雑で時間がかかります。


2. 認知症になる前にできる生前対策

認知症になる前に、事前に財産管理や相続対策を進めておくことが重要です。ここでは、主な生前対策の方法をご紹介します。

2-1. 家族信託(民事信託)

家族信託とは、財産の管理を家族に任せる制度です。信頼できる家族を受託者とし、本人(委託者)の財産を管理・運用させることができます。

メリット

  • 認知症になっても信託契約が有効で、財産管理が継続できる
  • 不動産の売却や資産運用が可能
  • 相続発生時にスムーズに財産を引き継げる

デメリット

  • 設計が複雑で専門家のサポートが必要
  • 信託契約の作成にコストがかかる

2-2. 任意後見制度

任意後見制度は、将来認知症などで判断能力を失った際に備え、事前に「後見人」を指定しておく制度です。

メリット

  • 本人が信頼できる人を後見人として選べる
  • 判断能力を失った後でも、後見人が財産管理を継続できる

デメリット

  • 実際に後見が開始されるまでに時間がかかる
  • 家族間でトラブルが生じる可能性がある

2-3. 生前贈与

生前贈与とは、生きているうちに財産を子や孫に贈与する方法です。

メリット

  • 相続税対策になる
  • 認知症になる前に財産を確実に渡せる

デメリット

  • 贈与税がかかる可能性がある
  • 贈与後の財産管理が必要

2-4. 遺言書の作成

遺言書を作成することで、相続時のトラブルを防ぐことができます。

メリット

  • 遺産の分け方を明確にできる
  • 争族(相続争い)を防げる

デメリット

  • 認知症になった後は作成できない
  • 遺言の内容が不明確だと無効になる可能性がある

3. 早めの対策がカギ!専門家に相談を

認知症による財産凍結のリスクを防ぐには、早めの対策が不可欠です。しかし、どの対策が適しているのかを判断するのは難しいため、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

3-1. 専門家に相談するメリット

  • 最適な対策を提案してもらえる
  • 手続きのサポートを受けられる
  • 法律や税制の最新情報を得られる

3-2. 相談のタイミング

「親が元気なうちに」が最適なタイミングです。できるだけ早めに準備を進めることで、スムーズな相続や財産管理が可能になります。


まとめ

親が認知症になると、財産の管理や相続手続きが困難になり、トラブルの原因になります。そのため、

✅ 家族信託を活用して財産管理をスムーズにする

✅ 任意後見制度を利用し、信頼できる後見人を決める

✅ 生前贈与や遺言書の作成で相続対策を進める

といった対策を早めに行うことが重要です。

相続対策は、専門家と一緒に進めることで、より確実でスムーズになります。まずは税理士や司法書士に相談し、最適な方法を検討しましょう!


相続や生前対策についてのお悩みは、当事務所にお気軽にご相談ください。無料相談も実施中です!

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