はじめに
日本では高齢化が進み、多くの家庭で親の認知症が問題となっています。認知症になると、財産の管理や相続手続きが困難になり、トラブルの原因になることも少なくありません。
「親が認知症になったら、預金はどうなるの?」「相続対策はどうすればいいの?」と不安を感じる方も多いでしょう。本記事では、認知症による財産凍結のリスクや、それを防ぐための生前対策について詳しく解説します。
1. 認知症になると相続はどうなる?財産凍結のリスク
認知症が進行すると、本人が財産管理を適切に行えなくなります。特に以下のような問題が発生する可能性があります。
1-1. 預金の引き出しができなくなる
銀行は、認知症の疑いがある人が行う取引に慎重になります。万が一、本人が判断能力を失った場合、家族であっても勝手に預金を引き出すことはできません。
1-2. 不動産の売却が困難に
認知症の親名義の不動産を売却したい場合、本人の判断能力が不十分だと契約が無効になる可能性があります。そのため、売却が必要になった際にスムーズに手続きを進められないリスクがあります。
1-3. 遺産分割協議ができない
相続が発生した際に、認知症の親が遺産分割協議に参加できないと、遺産の分割が滞ることがあります。家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があり、手続きが複雑で時間がかかります。
2. 認知症になる前にできる生前対策
認知症になる前に、事前に財産管理や相続対策を進めておくことが重要です。ここでは、主な生前対策の方法をご紹介します。
2-1. 家族信託(民事信託)
家族信託とは、財産の管理を家族に任せる制度です。信頼できる家族を受託者とし、本人(委託者)の財産を管理・運用させることができます。
メリット
- 認知症になっても信託契約が有効で、財産管理が継続できる
- 不動産の売却や資産運用が可能
- 相続発生時にスムーズに財産を引き継げる
デメリット
- 設計が複雑で専門家のサポートが必要
- 信託契約の作成にコストがかかる
2-2. 任意後見制度
任意後見制度は、将来認知症などで判断能力を失った際に備え、事前に「後見人」を指定しておく制度です。
メリット
- 本人が信頼できる人を後見人として選べる
- 判断能力を失った後でも、後見人が財産管理を継続できる
デメリット
- 実際に後見が開始されるまでに時間がかかる
- 家族間でトラブルが生じる可能性がある
2-3. 生前贈与
生前贈与とは、生きているうちに財産を子や孫に贈与する方法です。
メリット
- 相続税対策になる
- 認知症になる前に財産を確実に渡せる
デメリット
- 贈与税がかかる可能性がある
- 贈与後の財産管理が必要
2-4. 遺言書の作成
遺言書を作成することで、相続時のトラブルを防ぐことができます。
メリット
- 遺産の分け方を明確にできる
- 争族(相続争い)を防げる
デメリット
- 認知症になった後は作成できない
- 遺言の内容が不明確だと無効になる可能性がある
3. 早めの対策がカギ!専門家に相談を
認知症による財産凍結のリスクを防ぐには、早めの対策が不可欠です。しかし、どの対策が適しているのかを判断するのは難しいため、税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
3-1. 専門家に相談するメリット
- 最適な対策を提案してもらえる
- 手続きのサポートを受けられる
- 法律や税制の最新情報を得られる
3-2. 相談のタイミング
「親が元気なうちに」が最適なタイミングです。できるだけ早めに準備を進めることで、スムーズな相続や財産管理が可能になります。
まとめ
親が認知症になると、財産の管理や相続手続きが困難になり、トラブルの原因になります。そのため、
✅ 家族信託を活用して財産管理をスムーズにする
✅ 任意後見制度を利用し、信頼できる後見人を決める
✅ 生前贈与や遺言書の作成で相続対策を進める
といった対策を早めに行うことが重要です。
相続対策は、専門家と一緒に進めることで、より確実でスムーズになります。まずは税理士や司法書士に相談し、最適な方法を検討しましょう!
相続や生前対策についてのお悩みは、当事務所にお気軽にご相談ください。無料相談も実施中です!
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